個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 3 個人情報等の取扱い
【3-2 取得及び保有に関する制限】 - Q3-2-1
EBPMを実施するため、各部署で管理している保有個人情報を本人ごとに突合した上で加工し、統計情報を作成したい。当該統計情報の作成を利用目的として特定する必要はあるか。
- A3-2-1
利用目的の特定は個人情報が対象であるため、個人情報に該当しない統計情報は対象になりません。また、統計情報への加工を行うこと自体を利用目的として特定する必要はありません。したがって、行政機関の長等は、統計情報の作成のみを行う場合においては、法第61条第1項の規定により特定された利用目的にかかわらず、行政機関等の内部の各部署で管理している保有個人情報を本人ごとに突合した上で統計情報への加工を行うことが可能です。
(令和8年4月追加)
