個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 3 個人情報等の取扱い
【3-3 提供の制限】 - Q3-3-6
大規模災害等の緊急時に、行方不明者の探索のために保有個人情報を同一の地方公共団体の機関内で利用し、又は他の行政機関等に提供することができるか。
- A3-3-6
保有個人情報の利用又は提供の基本的な規律についてはQ3-3-2のとおりであり、行政機関等は保有個人情報を利用目的のために利用し、又は提供することができます。また、利用目的以外の目的のために行政機関等の内部で利用する場合には法第69条第2項第2号の該当性を検討することとなり、他の行政機関等に提供する場合には同項第3号の該当性を検討することになります。
この点、法第69条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかは、保有個人情報の性質・内容、当該保有個人情報の利用目的と利用目的以外の目的との関連性、利用の必要性、利用の態様及びこれらから想定される本人への影響の程度等を総合的に勘案して、当該保有個人情報を保有する行政機関等において判断することが必要ですが、大規模災害等の緊急時に行方不明者の探索のために保有個人情報を同一の地方公共団体の機関内で利用し、又は他の行政機関等に提供する場合は、同項第2号又は第3号の「相当の理由があるとき」に該当し得ると考えられます。
(令和7年12月追加)
