政令第21条第5項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所への備付けの方法について、紙媒体で作成した個人情報ファイル簿を事務所に備え置く方法以外に、どのような方法が考えられるか。

個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)

4 開示、訂正及び利用停止
【4-2 個人情報ファイル簿の作成・公表】
Q4-2-6

政令第21条第5項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所への備付けの方法について、紙媒体で作成した個人情報ファイル簿を事務所に備えて置く方法以外に、どのような方法が考えられるか。

A4-2-6

政令第21条第5項に規定する、個人情報ファイル簿の行政機関等の事務所への備付けの方法については、紙媒体を備えて置く方法のほか、例えば以下の例のように、個人情報ファイル簿の閲覧を希望する者が行政機関等の事務所において閲覧可能な環境を整備する方法が考えられます。

  • 行政機関等の事務所に設置された電子端末等において個人情報ファイル簿を電子データで閲覧させる方法
  • 行政機関等の事務所のサーバ上に保存してある個人情報ファイル簿のPDFファイルを、希望がある場合に当該行政機関等の職員端末から紙で出力して閲覧させる方法
  • ホームページ上で個人情報ファイル簿をすべて閲覧できることから、当該ホームページを見ることができる端末を行政機関等の事務所に配置し、当該端末を用いて閲覧させる方法

(令和7年12月更新)

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