個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-1 行政機関等匿名加工情報の提供】 - Q6-1-1
行政機関等が、保有個人情報を、安全管理措置の一環等としてマスキング等によって匿名化した場合、行政機関等匿名加工情報として取り扱う必要があるか。
- A6-1-1
「行政機関等匿名加工情報を作成するためには、行政機関等が、行政機関等匿名加工情報作成の意図を持って、法第116条第1項に基づき、規則第62条各号で定める基準に従い加工する必要があります。
したがって、行政機関等匿名加工情報の加工基準に基づかずに、保有個人情報を安全管理措置の一環等としてマスキング等によって匿名化した場合には、行政機関等匿名加工情報としては扱われません。
また、客観的に行政機関等匿名加工情報の加工基準に沿った加工がなされている場合であっても、引き続き個人情報に係る規律が適用されるものとして取り扱う意図で加工された個人に関する情報については、行政機関等匿名加工情報の取扱いに係る規律は適用されません。
(令和8年4月追加)
