個人情報の保護に関する法律についてのQ&A(行政機関等編)
- 6 行政機関等匿名加工情報の提供等
【6-2 手数料】 - Q6-2-2
地方公共団体の機関に対し、提案書1通によって複数の個人情報ファイルに係る提案がなされた場合、手数料算定についてどう考えればよいか。。
- A6-2-2
地方公共団体においては、行政機関等匿名加工情報の手数料について条例で定める必要があります。その上で、提案の募集は、原則として、個人情報ファイル単位で行うものとされていることから、複数の個人情報ファイルに係る提案がなされた場合は、たとえ提案書が1通であったとしても、通常は個人情報ファイルの数ごとに手数料を算定することとなると考えられます。
(令和8年4月追加)
